「せどりって転売行為だから違法なのかな?」
結論から言えばせどり自体は違法ではありません。
せどりとは副業などに利用できる転売ビジネスです。
せどりを行う方法は単純です。
仕入れた商品を割高で転売してその差額を稼ぎます。ただせどりが違法ってよく聞くけどどうなのかな?このような声が上がっているのも事実です。
実は中古品のせどりを行う場合、古物商許可を取らないと違法になります。
そこで今回はせどりと、古物営業許可について詳しく紹介しているのでぜひ最後までご覧になってみてください。
1:せどりは違法ではない
冒頭でもお伝えしたように、せどり自体は違法ではありません。
ただし新品の商品のせどりを行った場合のみです。
中古品であろうと、新品であろうとせどりのやり方は違いますが、冒頭でもお伝えしたように中古品でせどりを行う際は古物営業許可を取得しなければいけません。
古物営業許可については後述しているので後ほど詳しく説明します。
2:古物営業許可
中古品を利用してせどりを行う際には必ず取得しなければならないのが古物営業許可です。
古物営業許可は各都道府県の地方自治体で取得することが可能で、せどりに利用する中古品を仕入れる段階から古物営業許可は必要になります。
古物商許可を取らずに、中古品のせどりを行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる可能性があります。
3:せどりの際に注意する3つのこと
せどりを行う際に注意するべきことが3つあります。
- 利益がちゃんと出るか確認して仕入れる
- 仕入れの費用を確認する
- 商品を配送する際に間違えない
3-1:利益がちゃんと出るか確認して仕入れる
せどりは商品指定がありません。
つまりかんたんに言えば全ての商品をせどりに活かすことができるのです。
もちろん需要があり高い利益を生む商品もあれば、全く売れず赤字になってしまう商品もあります。
そこでせどりに利用する商品を仕入れる前に、必ず今はどの商品が人気なのか、どの商品がいくらで売れるのかを徹底調査してから商品を仕入れるようにしましょう。
そうすれば失敗するリスクを防ぐことができます。
3-2:衛生用品の仕入れは禁止
2020年6月現在衛生用品のせどりは禁止されています。
新型コロナウイルスの感染予防のために衛生マスクを欲しがる人が増えました。
その事態に目をつけて、転売ヤーと呼ばれるやや悪質な商売せどりを行う人たちは、衛生マスクを買い占めて、高値で転売していたのです。
そのせいで、どこのお店でも衛生マスクは売り切れ状態、ネットでも定価で買うことは難しくなってしまいました。
とうとう、政府が、国民生活安定緊急措置法に基づいて、衛生マスクの転売を禁止する政令を出したので衛生用品の転売は固く禁じされています。
またマスクのみならず、消毒液も買い占められ、高値で取引されるようになり、マスク同様に転売は禁止されています。
3-3:商品を配送する際に間違えない
せどりでは仕入れをしてから、商品が売れるまでに少し時間があるので、他の商品の仕入れを行うことが可能です。
その間在庫を抱えることになり、せどりをすればするほど抱える在庫も増えていきます。
そうなった場合、いざ商品を配送しようとするとどれがどれかわからなくなってしまうことがあり、せっかく梱包したのに結局全ての箱を開ける…。
そんなこともあります。
せどりに慣れてきたらこのような局面に間違いなく当たるので在庫管理は徹底しましょう。
4:せどりは稼ぎづらい
せどりは売れ筋商品を仕入れてインターネットサイトで販売するだけなのでとてもかんたんです。
もちろん副業程度や小遣い稼ぎにはぴったりの転売ビジネスですが、本格的に稼ぐとなると稼げる商品を見つけるのが難しいです。
稼げる商品は流行ものなので人気の波は一瞬なのですぐに入れ替わっていきます。
もちろんせどりに慣れてきてノウハウを覚えれば、しっかり稼ぐことができます。
商品のジャンルなどによって仕入れ先を見極め常に利益を出せるせどりを行うまでに時間は必要でしょう。
個人差はありますが、本格的に稼ぐとなるとやや稼ぎづらいといえます。
まとめ
せどりは違反ではありません。
ただ新品のせどりを行った場合のみです。
中古品の買取を行う際は古物営業許可というものを取得しなければ、中古品を使用したせどりを行うことは禁じられています。
古物商許可を取得せずに、中古品のせどりを行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる可能性があります。
せどりを行う際は新品の商品を使用して行うようにしましょう。
そして中古品を扱うときは2章でお伝えした古物営業許可を取得してせどりを行いましょう。